消費生活相談専門員とは、地方自治体の消費生活センターなどで相談員として働くための資格。生活者を取り巻く環境の変化にともなって相談内容も多様化し、消費生活専門員には、高度な知識と能力が問われる。内閣総理大臣の認可。受験方法は2通りあり、一般は、例年10月に択一と論文による1次試験が行われ、その約2ヵ月後に面接試験が行われる。一方、所定の養成講座を修了した者に関しては、論文のみで受験にのぞめる。受験資格に制限はない。試験内容は、消費者問題に関わる一般常識や基礎的な法律知識、消費経済に関わる経済知識、消費生活上の商品・サービスに関する知識など。
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